エレベーター安全装置の安全マーク(以下「マーク」)の表示に係る手続きは、エレベーターの新設・既設の別等により、下図の通り①~④の区分別の手続きが必要となります。いずれの区分に当てはまるかを確認し、リンク先のページをご参照下さい。

①から④のボタンを押して下さい。それぞれのページ(手続き方法)が表示されます。

 
<注意事項>
  1. マークを表示する場合には、マークの商標権者である一般社団法人建築性能基準推進協会の使用許諾が必要です。
  2. マーク使用許諾申請については、以下の問合せフォームに必要事項を記入の上、メールでお送り下さい。折り返し申請に関する書類をお送り致します。
    お問い合わせフォームはこちら
  3. マークは、原則としてマーク使用者が制作します。マークの仕様はこちら