エレベーターの安全装置とは

 

 エレベーターの安全装置の種類は、建築基準法施行令 第129条の10号に定められています。

当協会で商標権を管理する「エレベーター安全装置の設置済マーク」の対象となるのは、上記のうち

・「戸開走行保護装置」(同施行令第129条の10第3項第1号)

・「地震時管制運転装置」(        〃        第2号)です。

 

建築基準法施行令第129条の10第3項

エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。

一.次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置

イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合

ロ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合

二. 地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置
三.停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置

四.乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置

イ  積載荷重に1.1を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置
ロ 停電の場合においても、床面で1ルクス以上の照度を確保することができる照明装置

 

装置について詳しくはこちら(一般社団法人日本エレベーター協会HP)

  戸開走行保護装置(「緊急時の対応について」)

  地震時管制運転装置(「地震発生時の安全対応」)

 

 

 

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